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   ■「風営法施行例」改正案公表


   ・ 警視庁は2010年5月27日、「類似ラブホテル」を店舗型性風俗特殊営業と、規制対象に

    加える風営法施行令の改正案を公表致しました。


     (1)休憩料金表示がある


     (2)玄関やフロントをカーテンなどで遮っている

     (3)客が従業員と会わないで利用できる(自動清算機が設置されている)


    といった要件を満たす場合はラブホテルとし、改正令の施行の日(平成23年1月1日を予定)から施行する。

     
     

   ・ 該当される方は届出が必要となります。

 

         < 7月9日 > 追記


         「風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する

           意見の募集結果について」と題して、≪パブリックコメント:結果公示案件詳細≫が発表されました。



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