■建築設備判定業務について 平成20年11月28日に施行された新建築士法では、設備設計一級建築士制度が創設され 一定規模(階数3以上かつ床面積の合計5,000m2超)以上の建築物の設備設計については 設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への 適合性の確認を受けることが義務付けられました。この設備関係規定への適合性の確認がなされずに 建築基準法に定める建築確認申請が行われた場合には、その建築確認申請書は受理されないこと となっています。 当社では、3名の設備設計一級建築士が対応致します。 建築設備判定業務に関するお見積りやご相談等ありましたら、 下記ご連絡先にお気軽にお問合わせください。 ・ 東京事務所 03-3377-8312 E-mail tokyo@koga-arc.co.jp ・ 福岡事務所 092-751-5325 E-mail fukuoka@koga-arc.co.jp |